事務員目線での不動産広告の基礎知識についてご紹介しています。
不動産に関する公正競争規約について詳しくご紹介します。
不動産の仲介会社の主な仕事は、物件確認、情報更新、物出しなどの入力業務に加え、お客様とのやり取りや管理会社とのやり取りなど、複雑です。
特に繁忙期になるとお客様の対応も忙しく、ついつい入力面でも適当になってしまう、なんてこともあるのではないですか?
高額商材を扱っていることをつい忘れてしまいがちなので本当に気を付けましょう!
不動産広告の規制は厳しくなってきていて、昔の癖で、適当な入力のせいで広告表示違反になってしまった、とならないようにしっかり不動産広告の基礎知識を確認し、気をつけていきましょう!
【1】不動産における広告表示開始時期の制限
不動産広告を行う場合には、宅建業法、及び、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の2つのルールに従わなければなりません。
不動産広告を行う際には、まず宅建業法に基づいた規定と表示規約に則ったルールに従わなければいけません。
これらのルールは、買主•消費者を守るために設けられており、適切な情報提供と公正な取引を促進することを目的としています。
未完成の分譲地(宅地)や建物の広告を出す際には、開発許可や建築確認を取得する必要があります。開発許可や建築確認を取得していない状態では、販売予告の形であっても広告を出すことはできません。
一方、開発許可や建築確認を取得している場合は、販売価格や賃料が未確定でも、「販売予告」として広告を出すことは可能。
開発や建築に関する法的手続きを遵守することが重要です。
【2】不動産広告のその他の注意点
不動産広告にはさまざまな注意点があります。例えば、物件の売地に広告することは禁止されていますが、建設予定地であることや事業者名、電話番号のみの記載であれば可能です。
現地の看板やのぼりを一度は、見た事があるのではないでしょうか?
また、「道路の位置指定」を受ける前の宅地分譲については、広告表示の開始時期に制限の規制がかかりませんので、宅地分譲の広告は可能です。
ですが、新築分譲住宅の場合は、道路の位置指定がおりるまでは広告を出すことが禁止されています。さらに、工事完了前に一定の広告媒体で広告する場合には、建築確認番号または開発許可番号の記載が必要です。これらの条件に気をつけて、不動産広告を行う際には違反していないかを確認することが重要です。
具体例
A社が新築分譲一戸建てを販売する際、建築確認番号を取得している場合は、広告を出すことが可能です。
《広告には、建築確認番号の記載が必要です。》
《一方、建築確認番号を取得していない状態では、広告を出すことは禁止されています。》
B社が宅地分譲を行う際、道路の位置指定を受ける前であっても、広告を出すことが可能です。
《広告に、事業者名や電話番号のみの記載が可能です。》
《一方、道路の位置指定がおりるまでは、新築分譲住宅の広告は禁止されています。》
これらの具体例からもわかるように、不動産広告には様々な条件や規制があります。それぞれの状況に応じて適切な広告内容を検討する必要があります。
【3】建築条件付き土地取引における広告表示
建築条件付き土地とは、建築条件が付いている土地のことです。売主が買主に対してハウスメーカー等の建築会社や建築物を指定したり、期間を定めたりして販売されます。建築条件付き土地に関するルールは、公正競争規約の表示規約の第6条に記載されており、広告表示にも細かいルールがあります。
具体的には
- 建築条件が付いていることの明記
- 建築条件の内容(建築会社や建築物の指定、期間など)
- 建築条件の期限
- 契約不成立時の全額返還に関する条件
- 設計プランの選択の自由
- プランの費用(資金計画)について
建築条件が付いていない土地の広告中に、建物プランを掲載する場合も、設計プランの選択の自由やプランの費用について記載することが推奨されています。これらの情報を正確に記載することで、広告違反を防ぎ、買主に適切な情報を提供しましょう!
建築条件付き土地の広告に関するその他の注意点
広告表示において、新築住宅と誤認されるおそれのある表示や、「このプランでなければだめです」「若干の変更しかできません」といった制限をかけて販売することは、建築確認前の建物広告である「⻘⽥売り」と判断され、宅建業法違反として⾏政処分を受ける可能性があります。
条件付き土地は、一定の期間内に、指定された建設業者で家を建築することが売買の条件となっている土地のこと。⼟地の売買契約と建物は請負契約となる取引態様です。
この態様を利用し、建築確認を受ける前(または申請中)の新築住宅を「建築条件付⼟地」と称して広告した場合、これは脱法⾏為にあたります。
誤解を招かないように、広告表示には正確な情報を記載し、法律や規制に則って適切な広告を行いましょう!
土地広告における特定事項の明示義務
土地の広告には、上記の3条件を踏まえ更に、第13条並びに規則第8条によって定められた「特定事項の明示義務」があります。
特定事項とは、一般消費者では予測が難しく、買主にとって「著しく不利益な」16の事項のことをさします。
それは、市街化調整区域や再建築不可などの条件が含まれ、特定事項に該当する物件の広告をする際には、下記の特定事項の内容表示することが義務づけられています。
- 見やすい場所
- 見やすい大きさ
- 見やすい色彩の文字
- 分かりやすい表現で明瞭に表示
おとり広告と誤認されないためにも細かなルール確認を徹底
不動産広告には、法令を遵守する必要があります。広告表示の開始時期や建築条件付き土地の取引におけるルールを守り、買主へ正確な情報提供が求められます。
特に建築条件付き土地の広告では、建築条件やプランの自由などの情報を明確に記載することが鉄則です。また、特定事項の明示義務もあり、買主にとって不利益な事項を明確に表示する必要があります。
広告表示違反を防ぐために、公正競争規約のルールを守り、細かなルール確認•再確認を徹底しましょう!
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