【誰も教えてくれない不動産と相続の話】自分でできる相続放棄の手続きの方法を注意点をわかりやすく解説!無料相談窓口も紹介します。
相続したくない!?相続放棄とは?
相続放棄とは、簡単に言うと、「相続したくない」と意思表示をすることです。例えば、借金が多い場合や、相続手続きが面倒な場合などに、相続放棄を選ぶことがあります。
例えば、お父さんが亡くなって、お父さんの家を相続することになったとします。しかし、その家に多額の借金がついていることがわかった場合、「この家は借金だらけだから、相続したくない!」と思うかもしれません。
みんなは、なぜ相続放棄をするの?相続放棄をする主な理由
借金が多い場合: 相続した財産よりも借金の方が多かったり、将来に渡って返済が困難な場合に、相続放棄を選ぶことがあります。
相続財産が複雑な場合: 相続財産が不動産や会社など、複雑なものであったり、相続人がたくさんいる場合、相続の手続きが煩雑になるため、相続放棄を選ぶことがあります。
相続したくない場合: 相手が嫌いな親戚などから相続する場合や、相続することで家族間で争いが起こる可能性がある場合に、相続放棄を選ぶことがあります。
相続放棄の手続きの流れと書類の準備
相続放棄の手続きを自分で行うことはできるの?
相続開始を知ったら
死亡診断書を確認する: 死亡診断書は、相続開始の証明となる大切な書類です。
相続人全員に連絡する: 他の相続人にも、相続が始まったことを知らせ、協議を進める必要があります。
相続財産を把握する: 銀行口座、不動産、預金保険など、相続財産をすべて把握しましょう。
家庭裁判所へ申述
申述書の作成: 裁判所のホームページからダウンロードできることが多いですが、司法書士に依頼することも可能です。
相続放棄をする為の必要な書類
- 相続放棄申述書: 相続を放棄する旨を記載します。
- 印鑑証明書: 申述書に貼付します。
- 戸籍謄本・除籍謄本: 亡くなった方と相続人の戸籍に関する書類です。
- 住民票: 相続人の住民票です。
- 遺産分割協議書: 他の相続人がいる場合は、遺産分割協議書が必要になることがあります。
- 提出方法: 直接近くの裁判所へ持参するか、郵送で提出します。
【要チェック】自分で行う場合は提出先に注意!
【家庭裁判所は?】 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を提出します
住民票の記載: 亡くなった方の最後の住所地は、死亡時の住民票に記載されている住所を指します。
複数の住所がある場合は?複数の住所がある場合は、主な生活拠点となっていた住所を原則とされています。
家庭裁判所からの照会
相続財産の状況: 銀行口座の残高、不動産の評価額など、具体的な質問が来ることがあります。
債務の有無: 借金などの債務がある場合は、その内容を説明する必要があります。
【相続放棄の受理】
通知の到着: 家庭裁判所から、相続放棄が認められた旨の通知が届きます。
手続き完了: この通知が届けば、相続放棄の手続きは完了です。
相続放棄をする際の注意点
3ヶ月以内: 相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをしないと、原則として相続放棄ができなくなります。
専門家への相談: 相続手続きは複雑なため、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
費用: 手続き費用として、収入印紙代や専門家への報酬などがかかります。
遺産分割協議: 他の相続人がいる場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。
相続財産の調査: 銀行口座の解約手続きや、不動産の登記手続きなど、相続財産の調査・処分が必要になる場合があります。
相続放棄後のその他手続き
銀行口座の解約: 自分の名義になっている銀行口座を解約します。
不動産の処分: 相続財産に不動産がある場合は、売却などの手続きが必要になる場合があります。
手続きは、弁護士や司法書士に依頼することもできますが、自分で行うことも可能です。ただし、法律に関する知識が必要となるため、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄のメリットとデメリット
メリット | デメリット |
借金や税金などの負債を一切引き継ぐ必要がない。 | 預金、不動産、有価証券など、プラスの財産もすべて相続できない。 |
煩雑な相続手続きから解放される。 | 親族から譲り受けた財産など、相続財産を一切手にすることができない。 |
遺産分割をめぐる家族間の争いを避けることができる。 | 先祖代々の財産を放棄することになり、将来の相続にも影響が出る可能性がある。 |
相続手続きによる精神的な負担から解放される。 | 相続放棄によって、他の相続人がより多くの財産を相続することになる。 |
相続放棄の手続きをしなかったら••••
相続放棄の手続きをしなかった場合、単純承認をしたとみなされ、被相続人の財産だけでなく、借金などの負債も全て相続することになります。
相続放棄手続きをしなかった場合に起こること
財産と負債の両方を受け継ぐ
預金、不動産、有価証券などの財産だけでなく、借金、税金などの負債も全て相続することになります。
負債が財産を上回る場合は、個人の財産で負債を返済する必要があります。
相続開始から3ヶ月以内の手続きをしよう!
相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
この期間を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。
相続放棄をしなかった場合(単純承認)のメリット・デメリット
相続放棄をしなかった場合(単純承認)メリット
特別な手続きが必要ない
亡くなった方の財産をすべて自分のものにすることができる
相続放棄をしなかった場合(単純承認)デメリット
借金も引き継ぐことになる
負債が大きい場合、個人の財産で負債を返済しなければならず、経済的な負担が大きくなります。
相続財産が複雑な場合、手続きが煩雑になる可能性がある
相続の手続きは複雑で、時間がかかるため、精神的な負担も大きくなります。
家族間でトラブルになる可能性がある
相続財産の分割をめぐって、家族間のトラブルに発展する可能性もあります。
一度「いらない!」って言ってしまったものを、あとから「やっぱり欲しい!」って言うのは、ちょっとずるいと思いませんか?相続も同じで、一度「いらない」って決めてしまうと、後から考えを変えるのは難しいのです。
なぜ相続放棄を取り消せないの?
法的な安定性のため: 相続に関する問題は、多くの人の権利や利益に関わるため、一度決まったことを簡単に変更できないように法律で定められています。
他の相続人への影響: 相続放棄を取り消すことが認められると、他の相続人の権利が不安定になり、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。
相続放棄をする前に
相続放棄は、一度すると取り消すことができません。そのため、相続放棄をする前に、しっかりとメリットとデメリットを比較検討し、専門家にご相談することをおすすめします。
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【まとめ】相続なんてまだ早い?知っておくべき相続放棄の手続きについて解説しました
相続放棄は、相続に関する重要な手続きの一つです。期限を守り、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていきましょう。
相続放棄は、人生において大きな決断です。一人で悩まずに、まずは専門家にご相談ください。
司法書士や行政書士は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。
【補足】
相続放棄のシミュレーションツール: 一部の法務事務所や司法書士事務所では、相続放棄に関するシミュレーションツールを提供している場合があります。
無料相談: 司法書士の中には、初回相談を無料で行っている方もいます。
相続サポートセンター: 各都道府県には、相続に関する相談窓口が設置されている場合があります。
これらの情報を参考に、あなたに合った方法で相続手続きを進めてください。
【相談先】
※1 相続登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られています。
※2 未登記建物の表題登記等の表示に関する登記について、土地又は家屋に関する調査又は測量を必要とする申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、土地家屋調査士に限られています。
●専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)に相談したい場合
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/isan_souzoku/index.html(外部ページにリンク)
日本司法書士会連合会のホームページ(相続登記手続のご案内)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp(外部ページにリンク)
相続登記相談センター(予約受付フリーダイヤル) 0120-13-7832
※平日10:00~16:00 年末年始。お盆期間を除く
日本土地家屋調査士連合会のホームページ
https://www.chosashi.or.jp/(外部ページにリンク)
●法務局の手続案内
全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでない方に対して、登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
登記手続案内の御利用時間は1回当たり20分以内であり、完全予約制となっておりますので、御利用を希望される場合には、事前に予約していただくようお願いします。
登記手続案内は、電話、法務局窓口での対面又はウェブ会議サービスのいずれかの手法を御希望に応じてお選びいただくことができます。
電話又は対面での手続案内を御希望の方は、各法務局にお問合せください。
・各法務局のホームページ(法務局HPへリンク)
ウェブ会議サービスでの手続案内を御希望の方は、以下のリンクから御予約ください。
・ウェブ手続き案内(法務局HPへリンク)
なお、登記申請手続は、上記の専門家に代理を依頼することができますので、御自身で登記手続をすることが難しい場合には、専門家に依頼することをお勧めします。
相続登記の申請義務化に関する概要資料
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00600.html
【漫画】不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編
https://www.moj.go.jp/content/001393457.pdf
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