不動産取引における重要事項説明を
インターネット等を活用し
対面以外の方法で行なうこと、
またはその方法を導入すること。
重要事項説明は、宅地建物取引士が
対面で行ない、書面を交付しなければならないとされていた(宅地建物取引法)が、
インターネット等を利用して
説明を行い、電磁的方法で書面を
交付することができるものとして
賃貸取引は、平成29年(2017)10月から、
売買取引は、令和3年4月から
IT重説の本格的に運用が開始された。
なお、令和4(2022)年5月の宅建業法改正に
より、重要事項説明書の電磁的交付が
できるようになりました。
IT重説を実施するに当たっての注意点
- ①取引士により重要事項説明が行なわれ、取引士証を提示されること
- ②重要事項説明を受ける者が、契約者本人であること(連名契約場合も含む)
- ③取引士が、必要な内容について説明を受けるものへ伝達すること
- ④取引士と重要事項説明を受ける者とのやり取りに十分な相互伝達が出来ていること
尚、実務に関する詳細は
国土交通省より出されている
「重要事項説明書等の電磁的方法による
提供及び、ITを活用した
重要事項説明実施マニュアル」を
必ず参照ください。
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