この記事では、同じような問題を抱えている方
又は、今後抱えることになるであろうと
不安に思っている方が
少しでも前進できるよう後押しが
出来るかもしれないと思い
書き出しております。
是非、参考としてご一読ください。
大前提として、婚姻費用は夫婦で分担して支払う義務があります。
民法上、婚姻関係にある夫婦は、
同等の生活水準で生活が送れるように、
それぞれの収入・財産に応じて
同居生活に係る生活費(婚姻費用)を
分担して支払う義務があります。
健やかなるときも、病めるときも、
喜びのときも、悲しみのときも、
富めるときも、貧しいときも、
妻(夫)を愛し、敬い、慰め合い、
共に助け合い、その命ある限り
真心を尽くすことを誓いますか?
私達みたいに
結婚式も挙げなかった方々は
特に!自問自答して下さい!
別居中の夫婦は、所得が多い方が少ない方に婚姻費用を支払わなければならない。
同居中の夫婦であれば、
共同生活を送る事で
自然と同等の生活水準となりますが、
別居中の夫婦の場合、
それぞれの収入で別々の生活を行うため、
同等の生活水準となりません。
これを法律上「生活保持義務」といいます。
別居後の相手方への婚姻費用は、
収入が多い方が負担しなければなりません。
たとえ、夫婦不仲による別居や
離婚を前提とした別居でも、
婚姻期間中は婚姻費用を
分担する必要があります。
同居中でも生計が別々なら請求出来る。
借金があろうが、なかろうが
支払わないといけません。
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婚姻費用には、家賃や食費以外のものも含まれる
婚姻費用には、家賃や食費以外にも
次のようなものが含まれます。
なお、これらの費用が
どの程度の金額になるかは、
各家庭の状況や資産・収入状況によって
異なります。
- 【生活費】食費、光熱費、被服費など
- 【住宅の維持費】家賃、固定資産税など
- 【子どもの教育費】学費、習い事の月謝など
- 【医療費】通院費、治療費など
- 【その他】常識的に必要と考えられる範囲の交際費や娯楽費など
基本的に婚姻費用の分担額は、夫婦の話し合いによって決める
婚姻費用をどちらがいくら支払うかは、
それぞれの収入、子供の数、
ローンの状況などから、
裁判所の基準に従って計算されます。
ただし、必ず計算式によって
算出された分担額に
従わなければならないというわけでは
ありません。
夫婦間の話し合いによって、
それぞれが納得できる金額が
合致した場合、その金額が
婚姻費用の分担額となります。
私たちの場合は、
話し合いができる状態では
なかった。
お金を使いたくない!
この一点張りをされてしまったので
婚姻費用請求の申立てをしました。
話し合いでまとまらない場合は調停・審判で決定されます。
話し合いで決められる場合はよいですが、
夫婦間で簡単に婚姻費用が決まるとは
限りません。
受け取る側は、多く払って
もらいたいですし、
支払う側はなるべく払いたくない
又は、減額したいという思いがあるため、
結局、まとまらずに争いが
大きくなる場合もあります。
このような場合は、通常、受け取る側が
裁判所に調停を申し立てて、
支払いを求めます。
調停を申し立てられると、
支払う側に裁判所から呼び出し状が来ます。
呼び出し状を放っておくと、
自分の知らないところで
審判に移行し、婚姻費用の支払額が
決定される可能性を自覚して下さい。
婚姻費用は受け取る側
(うちの場合、妻と子ども)の生活費
そのものなので、
相手が来ないからといって
放っておけば生活に
困窮する場合もあるからです。
裁判所の呼び出しは無視せず
しっかりと対応するようにしましょう。
調停や審判では、
裁判所の婚姻費用算定基準に沿って
金額が決定されます。
いつまで払えばいい?
夫婦が不仲になった場合、
そして、時には離婚話さえ出ている場合、
別居した妻に対して婚姻費用を払うのは、
夫としては納得がいかないことも
あると思います。
しかし、婚姻費用はあくまで
法律上の夫婦間の生活保持義務を
根拠としますので、
不仲で別居中であっても、
通常は正式に離婚が成立するまで、
または、夫婦関係が修復して
同居により財布がひとつとなるまでは、
婚姻費用を支払い続ける義務があります。
申立ての流れについては
後日公開します。
補足、夫に借金がある場合
婚姻期間に作られた借金であっても、
婚姻生活に関係しない借金
(例えば、一方だけで使用した飲食費、
パチンコなどの遊興費、贅沢品の購入代金、
趣味に支出した費用など)は、
借金をした本人がもちろん返済する義務を
負います。
借金に何らの関与もなく、
何も利益を受けていない側にまで
借金の返済負担を求めることは
不公平となるからです。
また、借金に関係のない側は、
そのような借金の返済を
負担することを拒みます。
離婚するときは、離婚の時点で
未返済となり残っている借金
すべてを洗い出します。
そして、夫婦二人で借金ごとに
使用目的を確認し、
夫婦で返済する借金になるか、
借りた本人で返済する借金になるかを
区分します。
借りた本人で返済すべき借金であれば、
離婚に関係なく、借りた本人が返済します。
なお、クレジットカードの利用によって、
実際に借金をした者と借り入れ名義人が
異なることも起きてきます。
こうしたときは、離婚する時に、
夫婦の間で残債務を清算しておきます。
離婚する際に、借金額が
資産額を上回る場合(債務超過)
借金額(マイナスの財産の金額)が
資産額(プラスの財産の金額)を上回る、
いわゆる債務超過になっているケースでは、
財産分与の対象財産はマイナスとなります。
マイナスということは、資産がゼロであると
みなされ、財産分与を行わないのが
一般的です。
マイナスの財産(借金)も
財産分与するときは夫婦で分けると
考えている方もいらっしゃるかもしれませんがそうはなりませんので注意が必要です。
借金の返済義務は離婚後も
引き続き借金の名義人が
返済していくことになります。
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