この記事では、同じような問題を抱えている方
又は、今後抱えることになるであろうと不安に思っている方が、少しでも前進できるよう後押しが出来るかもしれないと思い書き出しております。
是非、参考としてご一読ください。
婚姻費用請求を何故しようと思ったか
婚姻費用は、自分達で決めるのが
一般的ですが、私達の様に
支払う側が、嫌がったり
話し合いにならない場合は、
法的な機関=家庭裁判所に
半強制的に、婚姻費用請求の申立てをするしかありません。
例えば、私達で言うと•••
夫の収入
年収•••320万円程度
手取り•••20万円程度
借金返済額面•••不明
借金総額200万円?(サラ金、家族、車、娯楽費等、その他諸々※)
※私の知る限り
お金を使いたくない!
妻の収入
年収•••260万円
手取り•••16万円程度
毎月の支出額•••20万円(家賃、借金返済、生活費)
借金総額•••80万円(引越し費用、教育費、生活費、交際費、その他)
2021年(令和3年)サラリーマンの
平均年収は、正社員で508万円
世代収入が、まさかの月36万円
年収580万円
はい。2人とも正社員にも関わらず
普通のサラリーマン1人分の収入しか
ありません。
私の場合は、夫からの
お金は、勿論一銭もなくなったので
(現在進行形)
今も、家も選り好みせず
身の丈にあった賃料のお部屋にしましたが
破産していて、カードローン地獄の沼へ
足を突っ込まざるをお得ませんでした。
<img src=”https://www.rentracks.jp/adx/p.gifx?idx=0.63063.348627.637.1048&dna=16759″ border=”0″ height=”1″ width=”1″><a href=”https://www.rentracks.jp/adx/r.html?idx=0.63063.348627.637.1048&dna=16759″ rel=”noopener” target=”_blank”><img src=”https://www.image-rentracks.com/nihonhouki/rikon_468_60.gif” width=”468″ height=”60″></a>
少しであっても、お恵みを頂ける方や身内がいれば良いのですが身内の家庭環境もあまり良くないので
マジのマジで、1円でも取れる可能性を考えまくった結果•••。
家を追い出されるなら
いっその事、裁判所に申立てするぞ!と決意。
家を追い出される話はまた後日♪
まず、チョップは考えました。
そもそも、私に婚姻費用請求が出来るのか?
婚姻費用請求を
求めることができる条件を調べました。
すでに別居している
法的に離婚が成立していないうちは、
夫婦の協力義務は消滅しないため、
相手方に生活費の分担を求めることができます。
子供と共に、別居している
自分の方が高い収入を得ている場合でも、
子供と共に別居している場合
相手方に婚姻費用を請求することができます。
この場合、夫婦間の扶養義務というよりは、
子に対する養育費の意味合いが強くなります。
同居中だが生活費を渡してもらえない
同居しているにも関わらず
相手から生活費を渡してもらえない場合、
本人は経済的に困窮することになります。
悪意の遺棄にも該当する可能性のある
このようなケースでは、
婚姻費用を請求することが可能です。
なお、別居の原因が
自分自身の不貞行為等による場合、
自分から相手に対する
婚姻費用の請求が認められない可能性が
あります。
ただし、本人が子供を引き取って養育している場合は、
有責か否かに関わらず請求することが可能。
私は、2つが該当していたので
申立てを行う事にしました。
婚姻費用請求の申立てをするには?何からどうすれば良いの?
とりあえず、管轄の家庭裁判所へ行きました。
受付で問い合わせたら•••
申立てに必要な書類の提出
- •申立書及びその写し1通
- •夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立ての場合は不要)
- •申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写し)
必要書類の提出する申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は
当事者が合意で定める家庭裁判所
家出したから、実家にいるじゃあないか!
おいおいおいおいおいおい
おいおいおいおいおいおい
夫の実家は、もちろん市外
住民票を移していようが、移してなかろうが
本人が実際に住んでいる地域の家裁に
提出、申立て手続きを行って下さい。
と言われました!
具体的には、被告が住んでいる都道府県を管轄する地方裁判所(東京地方裁判所、横浜地方裁判所など)になります。
請求したい相手が遠方に住んでいると、遠方の裁判所にわざわざ行かなくてはいけません。
速攻、検索しました上記の通り。
はい。意味がわかりません。
文句を言いたい所ですが、
決まりなので仕方ないんです。
調停は、最低でも2回あるので
交通費!お気をつけてください。
申立てに必要な書類を受け取ったら
必要事項を記入して
速やかに提出を行って下さい。
全部、写真かコピーを
お忘れなく!
申立てに必要な費用
•収入印紙1200円分
•連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
- ●郵便局
- ●法務局
- ●コンビニ
- ●ネットオークション
上記施設では、確実に購入出来ます。
土日祝日に買いに行くならば
- ●コンビニ(200円の収入印紙のみ)
- ●郵便局(一部郵便局は土日も営業。利用前に要問い合わせ。)
- ●金券ショップ(少しお得に収入印紙を購入可能)
払い戻し出来ませんのでご注意下さい!
購入した収入印紙は、貼らずに透明の袋に
切手と一緒、又は分けて貼り付けスペースに
テープで固定する様に、指示を受けました。
もらった袋のまま添付しました!
提出後から調停まで
提出を行う時は、念入りに
必要な書類の確認をして下さい。
私は、遠い事もあり書類は
簡易書留で送付しました。
間違いがあると送り返されて
また、送らないといけないので
切手代や郵便代金が沢山かかるので
要注意です!
家裁から、確認の電話がかかってきますので
いつでも取れる様にスタンバイ
電話で、1回目の調停の日時を
決定します。
調停委員の都合なども、あるので
おおよそ、1〜2週間以内には
郵便で日時確定書類が届きます。
そして、調停日編へ続く
婚姻費用の分担調停についての説明
別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は、審判の申立てをすることできます。調停手続を利用する場合には,婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では,夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
詳しい情報や手続きに関する
お問い合わせ等は
裁判所ホームページや
県や市の役所ホームページを
ご確認ください。
手続の内容に関するQ&A
Q「婚姻費用」には,どのような費用が含まれる?
A.婚姻費用には,衣食住の費用のほか,出産費,医療費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。
Q婚姻費用の分担額は,
どのように決められる?
A.調停では,お互いの意向に基づいて
話合いが進められますが,
その際,双方の資産,収入,支出,
子の有無,子の年齢などを
考慮していただくことになります。
(参考)平成30年度司法研究の概要
(養育費,婚姻費用の標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています)
Q調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか。
A.調停は不成立として終了しますが,
引き続き審判手続で
必要な審理が行われた上,
審判によって結論が示されます。
Q婚姻費用分担請求は
弁護士なしでできますか?
A.弁護士なしでも、
婚姻費用分担請求をすることは可能です。
ただ、話し合って相手が
すんなり応じるとは限らず、
応じてもらえなければ
裁判所の手続きが必要になります。
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