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民事裁判と刑事裁判の違い

家庭裁判所、民事裁判
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民事裁判とは

民事裁判とは、私人(一般の人)の間で

発生した紛争(争い)について

裁判所が判断をするための

手続きを指しています。

たとえば、不倫や交通事故などの慰謝料請求、

傷害事件における損害賠償請求、

名誉毀損の際の損害賠償請求、

債権の回収、建物明け渡し請求など、

私人のお金や権利に関する紛争を

取り扱うのが特徴です。

民事裁判が取り扱う紛争を

民事事件と呼びます。

訴えを起こした原告が、

訴えを起こされる被告に対して

何らかの訴えを行います。

原告と被告によって主張された事実が

本当に存在するのか、

提出された証拠や主張を法律や

過去の判例にあてはめて

裁判所が認定をするとともに、

紛争を解決するための判決を

下すことになります。

なお、裁判の途中で裁判官から

提案された和解案によって解決するなど、

全ての紛争が判決によって

解決するわけではありません。

なお、民事裁判ではなく

「民事訴訟」と呼ばれることもあります。

裁判と訴訟はほとんど同じ意味ですが、

厳密には裁判所が判断を下す行為を裁判、

裁判を含む裁判所による行為および

当事者による行為をまとめて訴訟と呼びます。そのため、裁判所をはじめとした

公的機関のホームページでは

「民事訴訟」と呼ばれることが多く、

根拠となる法律の名称も「民事訴訟法」です。

民事裁判と刑事裁判の違いは?

裁判には、民事裁判と刑事裁判の

2種類があります。

刑事裁判は刑事事件を取り扱い、

被告人が罪を犯したかどうかや

刑罰の内容などを決めるための手続きです。

民事裁判とはその性質が大きく異なります。

ここでは刑事裁判を、

当事者・和解の有無・判決内容の3点から

解説していきます。

【当事者】

民事裁判の当事者である原告と

被告は、双方とも私人です。

基本的には、誰でも原告として

訴訟を提起することができます。

原告・被告に関わる弁護人を含めて、

何らかの強制力や特別な捜査権限を

持っているわけではなく、

対等な立場で裁判に臨み、

原告と被告の双方が証拠を出し合い、

主張をしていきます。

一方の刑事裁判では、

国家機関の一員である検察官と、

犯罪を起こしたと疑われている被疑者が

当事者となります。

警察官と検察官が犯罪捜査を行い、

検察官が被疑者を起訴して

刑事裁判を起こします。

私人は刑事裁判を提起できません。

国は被疑者の身柄拘束や

逮捕のような特別な権限を有しています。

なお、訴えを起こされる方の当事者は

厳密には「被告人」と呼びます。

一般には民事事件と同じように

「被告」と呼ばれるケースもありますが、

裁判用語としては正しくありません。

【和解の有無】

民事裁判と刑事裁判の2つ目の違いが、

和解の有無です。

民事裁判の最終目標が

紛争の解決であることから、

原告と被告の双方が納得できれば

裁判によらず、和解で終わっても

問題ありません。

訴訟の途中で裁判官から提案を受け、

話し合いを重ねて

紛争解決に至るケースも多く存在します。

最後に和解条件をまとめた書類を

「和解調書」と呼び、

判決と同じ効力を持ちます。

一方の刑事裁判では、犯罪の有無や

刑罰の重さを決めるための手続きであることから和解という選択肢は存在しません。起訴されたら必ず判決で終了します。被告人の犯罪を検察官が証明できれば有罪になり、できなければ無罪になります。

裁判の具体的な流れ

冒頭手続(法廷)

• 被告人の確認(人定質問)

• 検察官が起訴状を朗読する

• 被告人と弁護人から起訴状に対する

言い分を聞く(意見陳述)

審理(法廷)

1.証拠調べ手続

• 検察官・弁護人が証拠により

証明しようとする事実を説明(冒頭陳述)

• 検察官や弁護人が提出した凶器などの

物や書類を取調べ,証人や被告人に

対する質問を行う(証拠調べ)

2.弁論手続

• 検察官が事実関係や法律的問題などの意見を述べる(論告)

• 検察官が被告人に与えるべきと考える刑を述べる(求刑)

• 弁護人が事実関係や法律的問題などの意見を述べる(弁論)

• 被告人が意見を述べる(最終陳述)

評議(評議室)

裁判員と裁判官が話し合い,有罪か無罪か,有罪の場合にはどのような刑にするか決める。

判決手続(法廷)裁判官が評議の結果に基づき,被告人に判決を言い渡す。

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