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【誰も教えてくれない不動産と相続の話】相続登記と不動産の売却との関係をわかりやすく解説

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不動産全般
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相続登記ってどうやるの?
悩める人
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不動産を売るために登記がいる?

「相続登記」って聞くと、「面倒そう」「よくわからない」って思う方も多いのではないでしょうか?

今回は、【誰も教えてくれない不動産と相続の話】相続登記と不動産の売却との関係をわかりやすく解説していきます。

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【名義変更手続き】相続登記とは?

亡くなった人の財産の名義を

相続人に変更する手続き

相続登記は、簡単に言うと「亡くなった人の財産の名義を、相続人に変更する手続き」のことです。

例えば、お父さんが亡くなって、お父さんの名前で登録されていた家が、あなたに相続されたとします。

この時、家の登記簿にあなたの名前を書き換えるのが、相続登記です。

なんで相続登記が必要なの?

【財産を証明するため】

あなたがその家の本当の持ち主だっていう証拠になるんです。

【売却や賃貸をするため】

家を売ったり貸したりする時に、必ず必要になります。

【税金対策のため】

相続税の計算や、固定資産税の納付などに必要です。

相続登記が済んでいないと、不動産売却を進めることができません。

不動産売却の手続きを進める前に、必ず相続登記を済ませておきましょう。

【売れば儲かる?】不動産の売却とは?

不動産の売却は、文字通り「家を売る」こと。

例えば、相続で受け継いだ家が、自分には不要な場合や、住む場所を移転する場合などに、家を売却します。

相続を受けた物件が、どこの業者に聞いても断られる••••
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困った物件は、ワケガイに相談しよう!

不動産を売るにはどうすればいいの?

【不動産会社に相談】

まずは、不動産会社に相談して、家の値段を査定してもらいましょう。

物件売却の流れ

【契約】買い主が見つかったら、売買契約を結びます。
【引渡し】契約内容に基づいて、家を買い主に渡します。

【関係あるの?】相続登記と不動産の売却の関係

相続登記と不動産の売却は、密接な関係があります。

相続登記が済んでいないと、売却できない

まずは、あなたがその家の本当の持ち主であることを証明する必要があります。

相続登記をしながら売却もできる

相続登記の手続きと同時に、不動産の売却手続きを進めることも可能です。

【まとめ】相続登記と不動産売却は、どちらも専門的な知識が必要な手続き

そんな時は、専門家である司法書士や不動産会社に相談するのが一番です。

彼らは、相続や不動産売却のプロなので、あなたの疑問に丁寧に答えてくれます。

最後に••••

相続登記や不動産の売却は、一生に一度の大きな出来事かもしれません。


専門家の力を借りて、スムーズに進めていきましょう。

この記事が、あなたの疑問を少しでも解消できれば嬉しいです。

 

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【相談先】

※1 相続登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られています。
※2 未登記建物の表題登記等の表示に関する登記について、土地又は家屋に関する調査又は測量を必要とする申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、土地家屋調査士に限られています。

●専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)に相談したい場合
 日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)
  https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/isan_souzoku/index.html(外部ページにリンク)
 
 日本司法書士会連合会のホームページ(相続登記手続のご案内)
  https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp(外部ページにリンク)

  相続登記相談センター(予約受付フリーダイヤル)  0120-13-7832
  ※平日10:00~16:00 年末年始。お盆期間を除く

 日本土地家屋調査士連合会のホームページ
  https://www.chosashi.or.jp/​(外部ページにリンク)

●法務局の手続案内
 全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでない方に対して、登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
 登記手続案内の御利用時間は1回当たり20分以内であり、完全予約制となっておりますので、御利用を希望される場合には、事前に予約していただくようお願いします。
 登記手続案内は、電話、法務局窓口での対面又はウェブ会議サービスのいずれかの手法を御希望に応じてお選びいただくことができます。
 電話又は対面での手続案内を御希望の方は、各法務局にお問合せください。
・各法務局のホームページ(法務局HPへリンク)
 ウェブ会議サービスでの手続案内を御希望の方は、以下のリンクから御予約ください。
・ウェブ手続き案内(法務局HPへリンク)
 なお、登記申請手続は、上記の専門家に代理を依頼することができますので、御自身で登記手続をすることが難しい場合には、専門家に依頼することをお勧めします。

相続登記の申請義務化に関する概要資料
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00600.html
【漫画】不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編
https://www.moj.go.jp/content/001393457.pdf

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